平成25年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成25年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。
1 公益通報制度
(1) 受付件数
920件(うち顕名による通報455件)
※ 外部通報窓口で受け付けた通報は、すべて顕名による通報として集計した。
(2) 受付状況
区分 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 89 | - | 89 |
電話 | 232 | - | 232 |
郵便 | 117 | 26 | 143 |
ファクシミリ | 31 | 24 | 55 |
ホームページ・メール | 220 | 181 | 401 |
合計 | 689 | 231 | 920 |
※ 内部通報窓口は、総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当である。
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
教育委員会事務局 | 74 | 38 | 112 |
環境局 | 85 | 21 | 106 |
建設局 | 56 | 17 | 73 |
交通局 | 61 | 11 | 72 |
総務局 | 32 | 25 | 57 |
福祉局 | 42 | 14 | 56 |
水道局 | 35 | 6 | 41 |
都市整備局 | 29 | 2 | 31 |
人事室 | 23 | 7 | 30 |
消防局 | 23 | 6 | 29 |
生野区役所 | 5 | 24 | 29 |
その他の区役所 | 211 | 31 | 242 |
その他の局等 | 129 | 52 | 181 |
分類できないもの | 17 | 12 | 29 |
合計 | 822 | 266 | 1088 |
※ 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数920件とは一致しない。
(4) 処理状況
ア 平成25年度に継続されたもの 321件
イ 平成25年度に受け付けたもの 920件
ウ 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの 2件
エ 平成25年度において処理したもの 958件
(ア) 大阪市公正職務審査委員会(以下、「委員会」という。)が是正等の措置を勧告したもの 0件
(イ) 委員会が意見書を提出したもの 2件
(ウ) 調査の結果、違法又は不適正な事実等が認められたため、是正等の措置がとられたもの 92件
(エ) 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの 233件
(オ) 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 631件
オ 平成26年度に継続するもの 285件
(5) 意見書の概要
「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況」の公表を誤った件(平成25年6月19日)(通報2件)
「平成24年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況」の公表内容の記載の一部について不適正な事実が認められた。
これに対して、総務局監察部には、「前回調査において事実無根の内容に基づく虚偽の報告がなされたとする事実は認められないが、条例の運用状況を公表する際の表現の一部について、調査結果報告書の表現との齟齬がみられる点は問題があったと言わざるを得ない。今後、条例の運用状況において公表を行う際には、その表現方法や記載する事項の選定について、十分な注意を払うように努めること。」等の意見が提出された。

(6) 違法又は不適正な事実が認められたため、是正等の措置がとられたものの例
ア 職員が平成25年3月2日及び同月16日に、所属する環境事業センターに自宅の引越時に生じた不用品(粗大ごみ)を相当の手数料を支払うことなく持ち込んだ事実が認められたため、当該職員に対して懲戒処分を行うとともに、事業所長会において改めて服務規律確保の徹底について周知した。(環境局)
イ 教員が、喫煙が禁止されている校内において平成24年12月から平成25年2月までの間に1回、平成25年3月5日に1回の計2回喫煙を行った事実が認められたため、当該教員に対して懲戒処分を行うとともに、全校園長あてに服務の規律保持についての通知を送付し、周知徹底を図った。(教育委員会事務局)
ウ 職員が、通勤経路として地下鉄での経路が認定されているにもかかわらず、平成24年秋頃から週に1回程度、平成25年春過ぎからは雨の日以外のほぼ毎日自転車通勤を行い、かつ来庁者用駐輪場に駐輪していた事実が認められたため、当該職員から通勤手当の戻入を行うとともに、当該職員に対して懲戒処分を行った。また、同様の事例がないか定期券検査を実施した。(西成区役所)
エ 職員が平成21年1月から平成25年12月までの間の休日に、任命権者の許可を受けずに報酬を得て民間企業の業務に従事していた事実が認められたため、直ちに当該民間企業を退職するよう指示し、退職の事実に関する書類の提出を受けるとともに、当該職員に対して懲戒処分を行った。また、所属の全職員に服務規律遵守の周知徹底を図った。(都市整備局)
オ 職員が平成24年6月から平成25年8月30日まで月に1~3回程度、認められていない自家用車による通勤を行い、うち1回は近隣の商業施設内の駐車場に駐車した事実、平成25年5月に所属で行われた定期券検査において期限切れの定期券を利用し、日付、年齢等を偽装したコピーを提出し、定期券を購入していない事実を隠ぺいしようとした事実、当該職員の上司である係長が平成25年5月の定期券検査の際、当該職員の定期券の現物確認を行っていなかったにもかかわらず、課長に確認済みと報告した事実が、それぞれ認められたため、当該職員から通勤手当の戻入を行うとともに、当該職員に対して懲戒処分を、当該課長及び係長に対して文書訓告を行った。また、各課長から所属の全職員に服務規律の確保等について個別面談を行った。(城東区役所)
(7) 不利益取扱いに係る申出
ア 平成25年度に継続されたもの 1件
イ 平成25年度に受け付けたもの 2件
ウ 平成25年度において処理したもの 2件
(ア) 調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 1件
(イ) 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 1件
エ 平成26年度に継続するもの 1件
2 不当要求行為の報告件数
0件
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
61回
(2) 審議時間
178時間
4 その他
上記1(5)の意見書を受けて、次のとおり再発防止措置をとった。
(1) 通報指摘事実の存否の確認に不可欠な関係者からの聴取り調査を事案に応じて適切に実施するとともに、原則として聴取内容を聴き取った本人にその場で確認することとした。
(2) 委員会審議資料を改善し、審議資料において違法又は不適正な事実の内容を特定することとした。
(3) 本件運用状況の公表に当たっては、審議において違法又は不適正な事実が確認された案件について、その内容及び表現を再度精査することとした。
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